戦数否定論
【 田岡良一(見解) 】

 第一説すなわち戦数肯定論は「緊急権に基づく法規からの離脱は、国際法と国内法を問わず、どの法にも認められる一般原則であるから、戦争法もまた この原則の支配を受ける。従って敗北を避け、勝利を獲るために必要な場合に交戦国が戦争法の拘束から免れるのは当然である」と称するのであって、緊急権(Notrecht)が法の一般原則なることをもって論拠とするのである。しかし、上述のように、国家は戦争に入ることによってすでに緊急状態に入ったものであり、国際法はこの緊急状態を認め、その故に交戦国を恒常の国際法規の拘束から一般的に解放する(本章一節一款参照)。この解放のなかに緊急権の作用が認められるのである。この特殊な国家間の関係において交戦国の行動を規律するものとされている戦争法は、右のような交戦国の特殊地位と両立すべきものとして考案され、制定された一連の法規である。故に緊急権は法の一般原則であるとしても、その故に戦争法にも緊急権の適用があると唱えるのは理論的に誤っている。

田岡良一『法律学全集57 国際法3(新版)』P346