〈説明〉
本資料は、極東国際軍事裁判所判決文の付属書A6起訴状の附属書C「日本の違反せる公式誓約にして第一類の一部をなせるものの表」を文字起ししたものである。原典は、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている「極東国際軍事裁判所判決〔第7冊〕付属書Aノ部」に所収されている。
掲載するにあたり、適宜、カタカナを平仮名に、旧漢字を新漢字に直した他は原典を再現している。文中の「(E-数字)」は、英文判決文のページ数に対応する。
〈本文〉
(E-103)
一、一九三一年⦅昭和六年⦆九月二十五日=日本は満洲に何等領土的企図を有せすとの誓約
二、一九三一年⦅昭和六年⦆十一月二十五日=日本軍の錦州進撃の報は事実無根なりとの誓約
三、一九三一年⦅昭和六年⦆十二月二十二日=日本は中華民国の主権を承認し又門戸解放政策を維持すべしとの誓約
四、一九三三年⦅昭和八年⦆一月五日=日本は中華民国長城以南に領土的野心を有せずとの誓約
五、一九三四年⦅昭和九年⦆四月二十五日=日本は中華民国に於て特殊権益を求め、中華民国の領土的及び行政的保全を侵害し、又は中華民国と他国間の善意なる貿易に支障を来たすが如き意図は一切有せずとの誓約
六、一九三七年⦅昭和十二年⦆八月十五日=日本は中華民国に対し領土的企図を懐かず又中華民国に於ける外国の権益を保護するに努力を惜まざるべしとの誓約
七、一九三七年⦅昭和十二年⦆九月=日本は北支に於て平和的意図を有し領土的企図を有せずとの誓約
八、一九三九年⦅昭和十四年⦆二月十七日=日本は中華民国に於て領土的企図を有せず又占領は軍事的必要を超ゆることなかるべしとの誓約
九、一九三九年⦅昭和十四年⦆八月二十六日=日本は防共協定の下に「ドイツ」及び「イタリア」と尚一層緊密なる関係を結ぶが如き交渉は今後一切之を為さざることに決定せりとの誓約
(E-104)
十、一九四〇年⦅昭和十五年⦆四月十五日=日本は「オランダ」領東「インド」の現状維持を希望すとの誓約
十一、一九四〇年⦅昭和十五年⦆五月十六日=日本は「オランダ」領東「インド」攻撃の計画又は意図を有せずとの誓約
十二、一九四一年⦅昭和十六年⦆三月二十四日=日本は如何なる事情の下にも、「アメリカ」合衆国、「グレート・ブリテン」国並に「オランダ」領東「インド」を攻撃することなかるべしとの誓約
十三、一九四一年⦅昭和十六年⦆七月八日=日本は現在迄「ソビエツト」社会主義共和国聯邦との戦争の可能性を考慮せることなしとの誓約
十四、一九四一年⦅昭和十六年⦆七月十日=日本は仏印に対する行動を何等企図せずとの誓約
十五、一九四一年⦅昭和十六年⦆十二月五日=仏印に於ける軍隊移動は予防的措置なりとの誓約