〈説明〉
本資料は、極東国際軍事裁判所判決文の付属書Aの「モスコー」⦅外相⦆会談協定(付属書A-3)を文字起ししたものである。原典は、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている「極東国際軍事裁判所判決 〔第7冊〕付属書 Aノ部」に所収されている。
掲載するにあたり、適宜、カタカナを平仮名に、旧漢字を新漢字に直した他は原典を再現している。文中の「(E-数字)」は、英文判決文のページ数に対応する。
〈本文〉
(E-15)
極東国際軍事裁判所判決
附属書A ― 三
「ソビエツト」社会主義共和国連邦、「イギリス」連合王国及び「アメリカ」合衆国の各外務大臣乃至国務長官は「ベルリン」会議に於て再確認せられたる決定即ち右三国外務大臣は定期的に協議すべしとの「クリミア」会議の決定に基き一九四五年十二月十六日より十二月二十六日に至る期間「モスコー」に会合せり。是等三国外務大臣の会合に於て非公式且つ瀬踏み的基礎の下に討議が行はれし結果、次の諸問題に関し、協定成立を見るに至れり。
×××⦅中略⦆×××
五、最高司令官は日本降伏条項の履行、同国の占領及び管理に関する一切の命令並に之が補充的指令を発すべし。総ての場合に於て実行行為は連合国側の日本に於ける唯一の執行権力たる最高司令官の指揮の下に、且つ同司令官を通じ、遂行さるべし。最高司令官は重要なる事項に関する命令を発するに先ち⦅連合国対日⦆理事会と協議を為し且つ其の助言を受くべし。事態緊急なる場合最高司令官は之等重要なる事項に関し決定を為すことを得るものとす。
×××⦅以下略⦆×××