〈説明〉
本資料は、極東国際軍事裁判所判決文の付属書Aのポツダム宣言(付属書A-1)を文字起ししたものである。原典は、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されている「極東国際軍事裁判所判決 〔第7冊〕付属書 Aノ部」に所収されている。
掲載するにあたり、適宜、カタカナを平仮名に、旧漢字を新漢字に直した他は原典を再現している。文中の「(E-数字)」は、英文判決文のページ数に対応する。
〈本文〉
(E-1)
極東国際軍事裁判所判決
附属書A―一
「アメリカ」合衆国、「イギリス」連合王国及び中華民国の三国政府首班による宣言
(一)吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及び「グレート・ブリテン」国総理大臣は、吾等の数億の国民を代表し、協議の上日本国に対し、今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり。
(二)合衆国、「イギリス」帝国及び中華民国の巨大なる陸、海、空軍は、西方より来れる其の陸軍及空軍に依りて幾倍に増強せられ、日本国に対し最後の打撃を加ふるの態勢を整へたり。右の軍事力は日本国が抵抗を終止するに至る迄同国に対し戦争を遂行せんとする全連合国の決意に依り支持せられ且つ鼓舞せられ居るものなり。
(三)蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且つ無意義なる抵抗の結果は、日本国国民に対し極めて明白に範例を示すものなり。現在日本国に対し集結されつつある力は、抵抗せる「ナチス」に対し使用せられたる時、全「ドイツ」国人民の土地、産業及び生活様式を必然的に荒墟と化せしめたる力よりは、測り知れざる程強大なるものなり。(E-2)吾等の決意に依り支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は、日本国軍隊の不可避且つ完全なる壊滅を意味すべく、又同様不可避的に日本国本土の完全なる荒廃を意味すべし。
(四)無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の縁に至らしめたる我侭なる軍国主義的助言者に依り日本国が引続き支配せらるべきか又は日本国が理性の経路を歩むべきかを日本国が決定すべき時期は到来せり。
(五)吾等の条件は左の如し。
吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は遅延を認めず。
(六)無責任なる軍国主義が世界より駆逐せられざれば、平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを吾等は主張するものなるを以て、日本国国民を欺瞞し誤導して世界征服の挙に出でしめたる者の権力及び勢力は、永久に除去せられざるべからず。
(七)右の如き新秩序が建設せられ、且つ、日本国の戦争を惹起し遂行する能力が破砕せられたることの確証あるに至る迄は、連合国の追つて指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等が茲に指示する根本的目的の達成を確保する為占領せらるべし。
(八)「カイロ」宣言の条項は履行せらるべく、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並に吾等の決定する諸小島に極限せらるべし。
(E-3)
(九)日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且つ生産的なる生活を営むの機会を得しめらるべし。
(十)吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし、又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも、吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては峻厳なる正義に基き処罰を加ふべし。日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すべし。言論、宗教及び思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし。
(十一)日本国は其の経済を支へ且つ公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し日本国をして戦争の為め再軍備をなすことを可能ならしむる恐ある如き産業は此の限に在らず。右目的の為め、原料の支配は之を許さざるも、その入手は許可せらるべし。日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし。
(十二)前記諸目的が達成せられ、且つ日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し、且つ責任ある政府が樹立せらるるときは、連合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるべし。
(十三)吾等は日本国政府が直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且つ右の行動に於ける同政府の誠意に付適当且つ充分なる保証を提供せんことを同政府に対し要求す。
右以外に日本国に残されたる途は迅速且つ完全なる壊滅あるのみとす。
南京事件資料集