松井石根は東京裁判で捕虜殺害に関して無罪となったか?

戦時国際法

否定論の主張

 本稿における議論は通常の研究者による否定論としては見られない、言わばネット上の「珍論」の類いと言える。この「珍論」を敢えて取り上げるのは、極東国際軍事裁判所(以下、東京裁判とする)の判決文の構造を説明する上では若干の意義があると思われるからだ。そういう類いのものとして読んで頂ければ幸甚である。

 この否定論の詳細については次のtogetterを読んでいただきたい。
http://togetter.com/li/891765

 この否定論の結論は次の様にまとめることができるだろう。
 松井石根は、東京裁判において訴因55(条約遵守の責任無視による戦争法規違反)で有罪となったが、そのうち捕虜殺害に関する部分は無罪となった。
 その理由は以下のように述べる。

  1. 東京裁判の設置を定めた極東国際軍事裁判所条例の第十七条「判定及ビ審査」では、「判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ。」と書かれており、判決に「判決理由」を附することが規定されている。
  2. 東京裁判判決文のうち、各被告に関して「罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用」(内閣法制局法令用語研究会編『法律用語辞典』)などの罪状が明記されているのは「第十章 判定」である。
  3. 「第十章 判定」の松井石根の項には、市民に対する大量虐殺、個人に対する殺害・強盗・略奪・放火等の事実認定はあるが、捕虜殺害についての事実認定が存在しない。
  4. したがって松井に対する判決では縮小認定し、捕虜殺害については無罪としたのである。

 この主張のポイントは次の2点になる。
①東京裁判判決文全10章のうち、判決文とはは「第十章 判定」だけなのか?
②「第十章 判定」の松井石根の項では、捕虜殺害に関して無罪とする縮小認定をしたのか?
 以下、このポイントを踏まえて検証を進めてみたい。

IMTFE_court_chamber_2_1
Defense counsel addresses the court at the IMTFE, May 1946. US Army photo.
引用:https://www.nationalww2museum.org/war/topics/tokyo-war-crimes-trial

第八章と第十章の「事実」の差異 

 否定論の主張を検討する前に、第八章と第十章で認められた南京事件の加害行為にどの様な差異があったのかを確認する。なお、本稿で利用した判決文は、以下のページ掲載してあるので、併せて利用されたい。
website『南京事件資料集』

「第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)」で認められた加害行為

「第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)」では、南京事件に関して「南京暴虐事件」と項目を立てて日本軍の加害行為を認定したが、その内容をまとめると以下の通りとなる。

①個々の兵士による無差別殺人
「それらしい挑発も口実もないのに、中国人の男女子供を無差別に殺しながら、兵は街を歩きまわり、遂には所によつて大通りや裏通りに被害者の死体が散乱したほどであつた。他の一人の証人によると、中国人は兎のように狩りたてられ、動くところを見られたものはだれでも射撃された。これらの無差別の殺人によつて、日本側が市を占領した最初の二、三日の間に、少なくとも一万二千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。」

②強姦
「多くの強姦事件があつた。犠牲者なり、それを護ろうとした家族なりが少しでも反抗すると、その罰としてしばしば殺されてしまつた。幼い少女と老女さえも、全市で多数に強姦された。そして、これらの強姦に関連して、変態的と嗜虐的な行為の事例が多数あつた。多数の婦女は強姦された後に殺され、その死体は切断された。
 占領後の最初の一カ月の間に、約二万の強姦事件が市内に発生した。」

③掠奪・放火
「日本兵は店舗や倉庫を掠奪した後、これらに放火したことがたびたびあつた。最も重要な商店街である太平路が火事で焼かれ、さらに市の商業区域が一画一画と相ついで焼き払われた。なんら理由らしいものもないのに、一般人の住宅を兵は焼き払つた。このような放火は、数日後になると、一貫した計画に従つているように思われ六週間も続いた。こうして、全市の約三分の一が破壊された。」

④組織的な一般人男性の大量殺戮
「男子の一般人に対する組織立つた大量の殺戮は、中国兵が軍服を脱ぎ捨てて住民の中に混りこんでいるという口実で、指揮官らの許可と思われるものによつて行われた。中国の一般人は一団にまとめられ、うしろ手に縛られて、城外へ行進させられ、機関銃と銃剣によつて、そこで集団ごとに殺害された。兵役年齢にあつた中国人男子二万人は、こうして死んだことがわかつている。」

⑤城外での被害
「城外の人々は、城内のものよりややましであつた。南京から二百中国里(約六十六マイル)以内のすべての部落は、大体同じような状態にあつた。住民は日本兵から逃れようとして、田舎に逃れていた。所々で、かれらは避難民部落 組織した。日本側はこれらの部落の多くを占拠し、避難民に対して、南京の住民に加えたと同じような仕打ちをした。南京から避難していた一般人のうちで、五万七千人以上が追いつかれて収容された。収容中に、かれらは飢餓と拷問に遭つて、遂には多数の者が死亡した。生残つた者のうちの多くは、機関銃と銃剣で殺された。」

⑥中国軍投降兵(捕虜)の集団的殺害
「中国兵の大きな幾団かが城外で武器を捨てて降伏した。かれらが降伏してから七十二時間のうちに、揚子江の江岸で、機関銃掃射によつて、かれらは集団的に射殺された。
 このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかつた。」

⑦事件の規模
「後日の見積りによれば、日本軍が占領してから最初の六週間に、南京とその周辺で殺害された一般人と捕虜の総数は、二十万以上であつたことが示されている。これらの見積りが誇張でないことは、埋葬隊とその他の団体が埋葬した死骸が、十五万五千に及んだ事実によつて証明されている。これらの団体はまた死体の大多数がうしろ手に縛られていたことを報じている。これらの数字は、日本軍によつて死体を焼き棄てられたり、揚子江に投げこまれたり、またはその他の方法で処分されたりした人々を計算に入れていないのである。」

「第十章 判定」で認められた事実

 「第十章 判定」で南京事件で有罪とされたのは、廣田弘毅、木戸幸一、松井石根、武藤章の4名だが、その中から日本軍の加害行為に言及している箇所を確認する。

廣田弘毅
「何百という殺人、婦人に対する暴行、その他の残虐行為が、毎日行われていた」

木戸幸一
「戦争犯罪に関しては、南京において残虐行為が行われた際に、木戸は閣僚であつた。それを防止しなかつたことに対する責任をかれに負わせるには、証拠が充分でない。」

松井石根
「日本軍人によつて、大量の虐殺、個人に対する殺害、強姦、掠奪及び放火が行われた。」
「この犯罪の修羅の騒ぎは、一九三七年十二月十三日に、この都市が占拠されたときに始まり、一九三八年二月の初めまでやまなかつた。」
「この六、七週間の期間において、何千という婦人が強姦され、十万以上の人々が殺害され、無数の財産が盗まれたり、焼かれたりした。」

武藤章
「南京とその周辺で、驚くべき残虐行為が松井の軍隊によつて犯されたのは、この期間においてであつた。多くの週間にわたつて、これらの残虐行為が行われたことを、松井が知つていたと同じように、武藤も知つていたことについて、われわれはなんら疑問ももつていない。かれの上官は、これらの行為をやめさせる充分な手段をとらなかつた。われわれの意見では、武藤は、下僚の地位にいたので、それをやめさせる手段をとることができなかつたのである。この恐ろしい事件については、武藤は責任がない。」

小括

 第八章における殺人行為に関する記述は、以下の3つのカテゴリーに分けることができる。

一般市民の殺害
個々の兵士による無差別殺人 「少なくとも一万二千人の非戦闘員である中国人男女子供が死亡した。」
②強姦 「数の婦女は強姦された後に殺され、その死体は切断された。」
⑤城外での被害 「南京から避難していた一般人のうちで、五万七千人以上が追いつかれて収容された。収容中に、かれらは飢餓と拷問に遭つて、遂には多数の者が死亡した。生残つた者のうちの多くは、機関銃と銃剣で殺された。」

便衣兵狩りによる殺害
④組織的な一般人男性の大量殺戮
「男子の一般人に対する組織立つた大量の殺戮」「兵役年齢にあつた中国人男子二万人は、こうして死んだことがわかつている」

投降兵・捕虜の殺害
⑥中国軍投降兵(捕虜)の集団的殺害
「このようにして、右のような捕虜三万人以上が殺された。」

 第十章における殺人行為に関する記述では、廣田「(毎日行われた)何百という殺人」、木戸「南京において残虐行為が行われた際に」というだけであり、第八章で示された3通りの虐殺のいずれを意味するか判別できない。
 松井については「大量の虐殺、個人に対する殺害」と記述されているが、広田のケース同様に、第八章で示されたいずれの虐殺を意味するか判別しがたい。ただし、「大量の虐殺」が「④組織的な一般人男性の大量殺戮」「⑥中国軍投降兵(捕虜)の集団的殺害」を、「個人に対する殺害」が「個々の兵士による無差別殺人」を意味すると解することは出来なくはない。
 武藤について、全般的な表現として「残虐行為」というだけある。第八章で認められた全ての事実を認定していると読むべきであろう。ただし、武藤は南京事件に関して無罪となっている。

 以上見てきた通り、第八章における事実認定と第十章で上げられている事実の差異を確認したが、その限りでは第八章で認めた捕虜殺害を第十章で認めなかったということは出来ない。

 ただし、松井石根が投降兵・捕虜殺害について無罪としたという主張は、第十章の松井判定での下記の文章が大きな根拠となっている。
「かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもつていたとともに、その権限をもつていた。この義務の履行を怠つたことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。」
 ここで「南京の不幸な市民を保護する義務」のみが言及され、捕虜を保護する義務に触れられていない、したがって投降兵・捕虜の殺害に関しては松井は無罪なのだというわけだ。

「第十章 判定」だけが判決文か? 

 否定論の主張は次のようなものとなる。
 「判決文には被告名とその罪状(有罪か無罪か、有罪ならどういう罪か)が明記されていなければならない。」
 これは「判決ハ…判決理由ヲ附スベシ」(裁判所条例第17条)と、「有罪判決には、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用をその理由中に示す必要がある」(『法律用語辞典』)とを合わせて言い表しているようである。
 そして「第十章 判定」の松井石根の項の次の部分を指摘する。

第十章 判定(抜粋)
松井石根
これらの出来事に対して責任を有する軍隊を、かれは指揮していた。これらの出来事をかれは知っていた。かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務をもっていたとともに、その権限をももっていた。この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
本裁判所は、被告松井を訴因第五十五について有罪、訴因第一・第二十七・第二十九・第三十一・第三十二・第三十五・第三十六及び第五十四について無罪と判定する。

極東国際軍事裁判所判決 第十章 判定

 この判決文の前段の「(松井は)南京の不幸な市民を保護する義務…の履行を怠ったことについて…犯罪的責任がある」という箇所を判決理由とし、その後段の「被告松井を訴因第五十五について有罪」を判決とし、この一対をもって「判決文」だと理解したようだ。
 だから、それ以外の部分である第八章などは一般的な事実認定であり、松井個人に対する事実認定ではないというのが否定論の主張である。

この主張に対する反論 

 この文章読解は論理上からして明らかにおかしい部分が見受けられるが、そもそも判決文を正確に読むならばこの主張がまったく誤ったものであることが理解できる。そこで、まずは判決文の正確な読解を試みたいと思う。

第八章冒頭部分の解釈

 判決文の正確な読解をする為に、まずは第八章の冒頭部分を提示する。本章では第二次大戦中に日本軍が行った「通例の戦争犯罪(残虐行為)」について事実認定している章であるが、この冒頭部分では第八章で何を論じるかを説明している。下記の文章はその冒頭部分である。

第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)
 残虐行為に対する責任の問題に関して、被告の情状と行為を論ずる前に、訴追されている事柄を検討することが必要である。この検討をするにあたつて、被告と論議されている出来事との間に関係があつたならば、場合によつて、われわれは便宜上この関係に言及することにする。他の場合には、そして一般的には、差支えない限り、責任問題に関連性のある事情は、後に取扱うことにする。

極東国際軍事裁判所判決 第八章 通例の戦争犯罪(残虐行為)

 この文章が言わんとしているのは、「残虐行為に対する責任の問題に関して」「訴追されている事柄を検討する」にあたり、「被告と論議されている出来事との間に関係があつたならば…便宜上(第八章内で)この関係に言及する」。「他の場合には」つまり「被告と論議されている出来事との間に関係」がなかった場合と、「一般的には」「責任問題に関連性のある事情は、後に取扱うことにする。」
 整理すると、「被告と論議されている出来事との間に関係があつた」場合には、この第八章「通例の戦争犯罪(残虐行為)」の中で「訴追されている事柄を検討」し、「被告と論議されている出来事との間に関係」がなかった場合および「一般的(な場合)には」、後で論じるというのである。
 ここでいう「被告と論議されている出来事」とは、検察と被告の主張が対立している部分を意味しているのだろう。つまり、検察と被告の主張が対立している部分に関しては第八章で罪状を論じ、検察と被告の主張が一致している部分に関しては「後に取扱うことにする」というわけである。
 したがって、この第八章冒頭文章を普通に解釈するならば、この第八章で各被告に対する判決理由の一部(検察と被告の主張が対立している部分)が述べられているということになる。

第十章冒頭部分について

 上述の第八章冒頭部分の最後に出てきた「後に取扱うことにする」という文言は、第十章の以下の文章に繋がっている。

第十章 判定(冒頭部分抜粋)
裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となつている理由を付するべきことを要求している。これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている。その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個々の認定を繰返そうとするものではない。本裁判所は、各被告に関する認定については、その理由を一般的に説明することにする。これらの一般的な理由は、すでに挙げた叙述の中における個々の記述と認定とに基いているものである。

極東国際軍事裁判所判決 第十章 判定

 「その中で、本裁判所は、係争事項に関して、関係各被告の活動を詳細に検討した。従つて、本裁判所は、これから朗読する判定の中で、これらの判定の基礎となつている多数の個々の認定を繰返そうとするものではない。」
 ここで言う「係争事項」とは第八章の「被告と論議されている出来事」(検察と被告の主張が対立している部分)である。その部分に関しては「(第八章で)詳細に検討した」。だから、「第十章 判定」では、第八章で述べられた「個々の認定を繰返そうとするものではない」。第十章では「その理由を一般的に説明することにする」だけなのだというのである。
 要するに、罪状に関して「係争事項」となっている部分は第八章で詳細に検討し、それ以外は第十章で「一般的に説明する」。第八章で詳細に検討した部分は繰り返さない。
 この記述は、すでに説明した第八章冒頭部分とまったく同じ趣旨の文章となっている。

 以上のよう判決文を正確に読解するならば、各被告の事実認定に関しては、第八章と第十章でそれぞれ記述するということが明記されているのである。つまり、「第十章に記述された内容だけが各被告の事実認定である」などとする否定論の主張は、判決文の趣旨に反しているのである。

さらに第十章冒頭文で明記されていること

 もう一度、第十章の冒頭文を振り返ってみたい。第十章冒頭文では次のように記述されている
「これらの理由は、いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録との中に述べられている」
 ここでいう「これらの理由」とは「裁判所条例第十七条は、判決にはその基礎となつている理由」を意味し、「いま朗読を終わつた事実の叙述と認定の記録」とは判決文第十章より前の第一章~第九章を意味している。
 つまり、基礎的な判決理由は、第一章から第九章の中で述べた旨を明記しているのである。
 以上まとめるならば、東京裁判判決文では、事実認定として第八章に被告との係争事項となった部分を記載し、第十章にそれ以外の一般的事項を記載している。そのことは、第八章と第十章の各冒頭文章で明記されている。したがって、第十章だけが各被告に対する事実認定だとする主張は間違いである。

縮小認定したか? 

 第十章 松井判定で「南京の不幸な市民を保護する義務~の履行を怠つたことについて、かれは犯罪的責任がある」と記述されていることが、松井は投降兵・捕虜殺害について無罪となったという主張の根拠であることは既にふれた。次に、この部分に関して検討したい。

 否定論も主張するように、極東国際軍事裁判所条例の第十七条「判定及ビ審査」では、「判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク、且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ」と書かれており、判決に「判決理由」を附することが規定されている。判決には有罪と無罪と二通りがあるわけだが、本条例に従うならば、有罪判決に判決理由を附するのと同様、無罪判決にも判決理由を付さねばならない。
 もし、捕虜殺害を無罪と判定したのであれば、当然、その判決理由も付さなければならない。
 ところが、第十章松井判定には、捕虜殺害を無罪とした判決理由はどこにも記載されていない。この事実から考えると、捕虜殺害に関し松井が無罪とされたという主張は成立しないと言わざるを得ないのである。

結論 

 本稿中で論証してきたとおり、「関係各被告の活動を詳細に検討した」のは第八章であり、第十章で記された「各被告の活動」は詳細ではない「一般的」な記述でしかない。したがって、松井判定に捕虜殺害の記述がなかったとしても、それは「無罪」を意味するのではなく、「一般的」な記述として略されたものと解すべきものである。
 また、判定には無罪を意味する明示的な記述もなく、無罪判決に関する判決理由も付されていないことから、捕虜殺害が無罪であったと考えることは出来ない。
 さらに、廣田弘毅・武藤章の判定における事実認定からも、これら被告に関して捕虜殺害を除外とする明示的記述は存在しない。広田は有罪、武藤は無罪となったが、その差は有責性であり、事実認定には違いが見当たらない。松井の部下であった武藤、松井の司令部から状況報告を受ける立場にあった広田、これら二人が捕虜殺害に関して事実認定されているにも関わらず、松井が事実認定されなかったというのは大きな矛盾と言わざるを得ないだろう。
 以上の各論点から考えて、この否定論の主張が成立しえないことは十分明らかになったと思われる。

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